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医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費の合計が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。
注意しなければならないのは、年度が変わると医療費控除の対象となる治療費も別々に計算されることになります。そのため、場合によっては歯列矯正の治療費を分割で支払いをするよりも、一括で支払ってしまったほうがお得になることがあります。

医療費控除額の算出方法

A:その年(1~12月)に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額

A-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(医療費控除額の上限は200万円まで。)

※10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛けた金額が、最終的な還付金額になります。

医療費控除の対象となるもの

  • 歯列矯正にかかった費用(相談料・基本技術料・診断料・検査料・調整料など)
  • 通院費(子供の矯正で父母の付き添いが必要な場合は、父母の交通費も対象)

※通院するために乗ったバスや電車などの料金は医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

医療費控除の手続きの方法

確定申告時に、所轄税務署へ以下のものを持って手続きをしてください。

【医療費控除の手続きに必要なもの】

  • 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書。薬局で購入した市販の薬代も認められます。
  • 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票(給与所得者)
  • 還付金の振込先銀行の情報
  • 場合によっては、矯正専門医の診断書(※)

※歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
矯正専門医の診断書は、不正咬合のよる咀嚼障害などを証明するものとして必要になる場合があります。

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